| ■ | パスポートだけあれば大丈夫なのでは? |  |
| | 海外に滞在する場合、パスポートさえあれば十分と考えている方が多いようですが、在留届が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に滞在していることが把握できません。在留届は、住民票のようなもので、万一の場合に滞在者へ連絡する唯一の手がかりになりますので、海外での生活を始めたら、なるべく早めに提出してください。 |
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| ■ | 在留届は必ず提出しなければならないのですか? |
| | 外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により、滞在する国での住所や緊急の連絡先、メールアドレスなどを届けるもので義務づけられています。現地に到着しましたら、日本国大使館や総領事館の窓口に在留届を提出してください。 |
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| ■ | 最初に届けた住所が変更になった場合はどうしますか? |
| 新しく滞在する所へ行く前に、今までの住所地を管轄する大使館・総領事館に変更届を提出し、新たに滞在する住所地を管轄する大使館・総領事館に再度在留届を提出してください。新しく滞在する場所が同じ管轄の大使館・総領事館であっても、変更届を提出してください。住所等の変更届を行わないと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。 |
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| チェック! |
| | 帰国の際にも変更届を提出してください。帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、滞在している方の安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。 |
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| ※ | 「在留届」についての詳細なお問い合せは、外務省(大使館、総領事館)または各都道府県旅券窓口までお願いします。 |
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| 在留届の必要性 |
| 外務省:http://www.mofa.go.jp/mofaj/ |